夫と別居をし、その夫が浮気相手と同棲をしている場合で、夫が同棲相手との生活維持費や同棲相手へのプレゼントの為にと多額の借金をしていることが発覚しました。
免許証の住所等は別居する前の住所、つまり妻のいる自宅になっています。
この場合同棲相手のために作った借金は離婚をしていない妻にも返済義務は生じるのでしょうか?
名義人や連帯保証でない限り別居中の妻に返済義務はなし
夫婦である場合確かに互いが作った借金の返済義務が生じることもあります。
しかし、夫と別居中で、尚且つ同棲相手(浮気相手)のために作った借金であるなら妻には何の責任もありません。
反対に同棲中の浮気相手との生活を維持する為や浮気相手のプレゼントに使った借金であれば、妻ではなく同棲相手に何かしらの返済義務が生じる可能性もあります。
ただ、注意したいのが夫が作った借金の名義や連帯保証人に妻の名義の使用の有無です。
妻に内緒で名義を勝手に使っているのであれば詐欺罪や窃盗罪で刑事告発することもできますが、妻の了解を得て名義を使用している場合は当然名義に返済義務が生じますので全く無関係の借金とはいえません。
また、夫が同棲相手のために作った借金がヤミ金など違法性の高い金融業者であった場合には、妻やご家族にも何かしらの影響がないともいいきれません。
共倒れにならないように注意すべきこと
夫が浮気相手と同棲中であり、まだ自分との離婚など今後の状況が整理されていないのであれば、夫の借金のとばっちりを受けないように様々な対応が必要です。
現在の住宅やマンションが夫の名義である場合、借金返済にあてられる可能性もありますので今すぐ名義を夫から妻に変更する必要があります。
ただ、離婚を前提にしている場合でローンが残っている住宅やマンションについての名義変更は、銀行が相談に応じてくれない場合がほとんどですので大変厳しい状況です。
浮気相手と同棲している夫から養育費や慰謝料は取れる
一般的に養育費や慰謝料は離婚を前提にしていることなので、離婚をしていない別居中である場合にはそれを請求することは難しいでしょう。
しかし、離婚が成立するまでは夫が浮気相手と同棲している事実があっても夫婦は互いに扶養義務があるため、夫に対し毎月の生活費用を請求することは出来ます。
これを婚姻費用といいますが、その中には子どもの養育費も含むため生活に困らない程度のお金を受取ることはできます。
ただ、現実的に夫は同棲相手との生活を維持する為すでに借金を抱えているので、生活費を受取ることは不可能といえるでしょう。
民法760条に記載されている権利を主張しても、実際にはそれが現実化されていることは少なく大変厳しい状況にとなります。
浮気相手との同棲がすでに始まっている以上、その生活を維持するのにも費用は発生していますので、いくら法律をたてに生活費用を請求してなかなか思うようにはならないはずです。
これらの問題は当人同士での話し合いは難しく、基本的には弁護士や専門家に相談することとなります。