同棲中に多額の借金を抱えてしまい毎月の返済も厳しい状況に陥っているにも関わらず、自己破産や債務整理を全く行なわない人がいます。
その理由になっているのが「職場にバレてしまう」「家族に迷惑がかかる」「戸籍にその情報が載るため結婚できない」「結婚後一切のローンが組めなくなる」など色々な誤解があるようです。
確かに同棲中の彼(彼女)の多額の借金の解決方法として、どちらか一方が自己破産すると何かしらの条件がつけられることもあるでしょう。
だからといってすべての事を失うのではなく多重債務という今の状況を整理し、生活の再建を図ることができる解決策の一つの方法なのです。
しかも、同棲中に発覚した借金問題解決方法は自己破産だけではありません。
その他いくつかの方法で多重債務による同棲中の借金問題から逃れることが出来ますので、一日も早く同棲生活を正常に整え結婚にむけた貯金ができるようにしましょう。
裁判所に申し立てを行う「特定調停」
特定調停とは裁判所に申し立てを行い借金返済の計画、金額などを再度決定する方法です。
お金を貸している債権者との交渉については借金をしている彼(彼女)ではなく、調停委員が間に入って話し合ってくれますので法律が全く分からない素人でも安心できます。
裁判所に申し立てをして調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法です。
長く借金返済を続けている場合は利息の再計算によって、借金の残額が減ることもあり月々の返済の負担を軽減できます。
ただし、特定調停で決まった内容を怠ってしまうと即時財産の差し押さえ等がありますので注意が必要です。
債権者と返済方法・金額の話し合いをする「任意整理」
任意整理とは債権者との話し合いによって借金の返済プランや金額を改める方法です。
相手は借金に関するプロとなりますので素人がまともに話し合える状況でありません。
そのため通常は弁護士・司法書士に手続きや交渉等をすべて依頼し借金の利息再計算、支払い方法の変更等を行なうのが一般的です。
当然ですが弁護士や司法書士に依頼する費用が多少かかるものの、場合によってはすべての借金が完済扱いになるケースもありますので一気に多重債務から解放されることも期待できます。
裁判所に申し立てて借金を減額してもらう「個人再生」
個人再生とは裁判所に申し立てを行い借金の一部を3年という期間を設け支払うという条件で、残りの借金返済を免除してもらう方法です。
同棲中の生活費や家計簿を別々にしている場合は個人再生を行なう人の分だけで十分手続きが可能です。
さらに個人再生を経験したからといって、それが同棲相手や結婚相手に悪い影響を与えるということもありませんので安心できます。
ただ、今後同棲相手と結婚し何かしらのローンを組む状況になったとき、過去に個人再生の経験がある人は金融事故歴となり、マイナスの評価が下される為借金が組めない連帯保証人になれない事もあります。
結婚後は多くの方がマイホームを得るため住宅ローンを組むはずです。
そのときになって個人再生が発覚してはもとも子もありませんので、事前に彼(彼女)にその旨を打ち明けた方がいいでしょう。
一定条件を満たし借金免除をしてもらう「自己破産」
自己破産とは今あるだけの財産を債権者にすべて分配し、それでも残される借金は全額免除してもらう方法です。
ただし、多重債務の原因がギャンブルなどである場合は自己破産ができない事もあります。
また同棲相手にも書類提出の協力を受ける必要があるため、同棲相手に内緒で自己破産することは出来ません。
ただ、自己破産したからといって現在の仕事を辞める必要も会社に裁判所から報告がいくこともありません。
注意したいのは連帯保証人が同棲相手でないかという点です。
通常自己破産の手続きを行なう本人のみの問題となる為、同棲相手に対しては書類上の協力のみとなりますが、連帯保証人である場合で財産がある場合は借金返済にあてられるでしょう。