同棲生活が原因による借金トラブルはよく耳にする話です。
婚姻関係にないため、名義やらなんやらで色々と難しいこともありますので、出来る限り借金を作らないように注意しなければいけません。
ここでは、同棲後起った借金トラブルの一つの例を紹介しましょう。
同棲後にトラブルになる危険なケース
同棲する場合、彼・彼女いずれかの名義で部屋を借りる必要があります。
この際、収入が安定しかつご家族ご兄弟で定職にある方が保証人になるのが条件となります。
さらに水道やガス、電気など生活にかかるすべての名義も家賃名義と同じ人間になっている可能性が極めて高いと考えられます。
この状況で同棲中の二人が別れることになった場合は本来その時点で借りた部屋を解約するのが一般的ですが、カップルによっては片方が出て片方がそのまま残るといったケースも少なくありません。
アパートの名義人が同じ部屋に住み続ける分には何ら問題ありませんが、名義人でもない人間が継続して住む場合は以下の借金トラブルになる危険性がありますので注意をしましょう。
借金トラブルその1・家賃滞納
同棲を解消したにも関わらず部屋を解約せず名義人以外の人間が継続して住むのはそもそも違法です。
部屋のまた貸しは禁止されていますので名義人以外の無関係の人間が大家さんに内緒で住み続けるのはいけません。
しかも、名義人である彼女と別れ彼女が出て行ったのに元彼がそのままそこに住み続け家賃を滞納したとしたらどうなりますか?
元彼が勝手に滞納したのだから自分には関係がないと思っている人もいるようですがそれは違います。
滞納したのが彼であろうが家賃の支払い義務は名義人となる為、滞納分の家賃は彼女が払わなければいけません。
借金トラブルその2・光熱費の滞納
水道光熱費も同様に使用した人間に支払い義務があるのではなく、名義人に支払い義務が生じるため万が一元彼が毎月の光熱費を支払わず、滞納していた場合はすみやかに名義人が支払い義務を果たさなければいけません。
ちなみに水道やガス、電気は1ヶ月から2ヶ月滞納すると供給がストップし使用出来なくなる為それ以上滞納分が増えることはないでしょう。
しかし、滞納分の支払い義務から逃れることは出来ませんので注意してください。
借金トラブルその3・退去時にすべてを清算する
同棲していた部屋を解約し退去する場合にはすべての滞納分の支払いを済まさなければいけません。
これらの処理が出来ない場合は退去に応じず来月の家賃も無駄に発生する可能性もあります。
水道高熱費や家賃とはいえ1ヶ月から2ヶ月滞納すると数十万円の借金を抱えることとなりますので、同棲中に残念ながら別れるような状況になったらすみやかに借りた部屋を解約するなどの手続きもとるようにしてください。
名義人ではない彼(彼女)にそのまま住まわせるなどの行動は絶対にしないよう注意しましょう。