同棲と借金問題

同棲中の彼・彼女が税金滞納の借金を背負っているとどうなる?

同棲中の彼・彼女が税金滞納の借金を背負っているとどうなる?

いずれ結婚したいと考えていた彼・彼女と思い切って同棲をスタートさせたのに「彼・彼女に税金滞納の借金があることが発覚した」というケースがあります。

税金を滞納している方は意外と多く、同棲中に市の職員が催促のためにアパートを訪問したことから事態が明るみになるといったケースも少なくありません。

消費者金融などから借金する事とは違い国や市役所に支払う税金は「多少遅れても大丈夫」そう考えている方もいるようですが、これらの税金は必ず支払わなければいけないものですから、そのまま放置してもいいということはありません。

ここでは同棲中の彼(彼女)の税金滞納による借金について考えてみましょう。

現在の状況を確認しよう

彼(彼女)の税金滞納による借金がどんな税金で一体いくらの借金となっているのか確認してください。

市役所管轄の税金には「市県民税」「国民健康保険税」「軽自動車税」などがあります。

通常税金とは過去5年間で支払いが消失することになっていますが、その間催促のハガキや電話連絡等が入っているはずですからその時点で消失の猶予が中断されているはずです。

ですから、税金滞納による借金返済の責任から一生逃れることはできないと考えてください。

それを踏まえた上で彼女(彼)が現在抱えている借金がどのくらいの額になるのか確認しましょう。

月々どのくらいの支払いでいつ完済できるのか、その状況によっては同棲生活にマイナスの影響を与えてしまう可能性もあります。

税金滞納による借金の額があまりにも高額であった場合、同棲生活に必要な生活費、家賃、光熱費等が折半できず片方の負担が重くのしかかることが予想できます。

それ以外にも借金返済の余波が無関係の彼(彼女)に及ぶこともありますので、継続して同棲生活を続けていいのかも、この際きっぱりと判断しましょう。

税金支払いの時効を確認しよう

さらに重要なのは税金を滞納しているということは督促状がすでに届いている可能性もあります。

督促状が発行されてから一定の期限を迎えると財産の差し押さえ処分が下されます。

この場合、滞納者の所有物であるものは全て差し押さえの対象となる為、同棲生活で準備した家具、家電、マンション等が滞納した税金の借金返済にあてられることもあるのです。

同棲している人間としては、自分名義で購入したものも全て借金返済に没収されてしまうのではと不安になることもあるでしょう。

しかし、あくまでも滞納者所有物となりますので、同棲しているからといって税金滞納者と無関係の物を差し押さえることはありません。

ただ、税金滞納による借金を抱えてしまった人の給与も一部差し押さえられることがあるため、同棲生活を始めるにあたって生活費や家賃の折半をと取り決めていた場合はそれが計画通りにならないこともあります。

自分とは全く関係のない同棲相手の税金滞納による借金ですが、その影響は同棲生活に必ず及んできますので最悪の事態を迎える前に早めに手を打つことをオススメします。

いずれによせ支払うべき税金を滞納し多額の借金として膨らませてしまった彼(彼女)との同棲や結婚は諦めたほうが、幸せな人生を歩めるのかも知れません。

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