「同棲中に作った借金でその後の生活が苦しくなった!」
「同棲してた彼から慰謝料を請求したい!」
同棲中に作った借金は何が原因?
同棲中に作った借金とは何が原因だったのでしょうか。
例えば、同棲相手の彼に過去3年分の国保等の借金がありその返済を優先するためにと彼は同棲中の生活費負担を彼女一人にまかせっきり。
収入の少ない彼女は毎月のお給料では対応できなくなり、消費者金融から50万の借金をしながら同棲生活をなんとか維持してきたという場合を考えてみましょう。
税金滞納による借金を無事返済し、彼が生活費をサポートしてくれれば彼女の苦労も報われるはずですが、その後何かしらの原因で別れ同棲は解消。
そうなると、彼女に残されたのは同棲生活を維持するために作った借金とその返済の日々に追われる精神的苦痛だけです。
生活費の返還請求について
同棲中に作った借金が同棲生活を維持するために必要な費用だった場合の返還請求についてですが、ここで重要となるのが「立て替えた」つまり彼に対して「貸した」お金だったのかという点です。
同棲をスタートさせる前に彼との間で「同棲費用の折半」「同棲費用はすべて自分が出す」などの取り決めがあった場合は、彼女が出した同棲費用は彼に対する「立替え」となるため、二人の間には金銭消費賃貸契約が成立していることになります。
ただ、それが証明できなければ当然返還できませんので同棲生活をスタートさせる時点で書面等に残しておくことが重要でしょう。
それらの書類がない場合、書類に変わる別の証明かを見つけなければ大変厳しい状況です。
「いずれ結婚しよう」と約束していた?
その他にも彼から「いずれは結婚しよう」とか、彼の実家に「嫁さんになるかも」なんて紹介されていた事実が明らかになった場合にも、同棲中に生活費を補うためにと借金をしたとしてもそれに対する慰謝料や生活費返還請求が却下されることもあります。
なぜなら、結婚の約束があったというのが証明されれば二人の関係が婚姻関係に準じて扱われることとなるからです。
同棲中とはいえ、婚姻関係である以上互いに協力扶助し生活をする必要があるため、生活維持のために借金をしたのは当然のこととして処理されるでしょう。
そうなれば、同棲解消後に彼に対し慰謝料を請求することはできず、残された借金返済については彼と相談した上で折半することも出来るでしょう。
いずれにせよ、話し合いで解決できない場合は、裁判となる可能性が高い為、専門家に相談するのが賢明です。